東京地裁、無線LAN通信のパスワードを解読してのタダ乗りは無罪!

 他人の家の無線LANを使用する為に「暗号鍵」を解読し、パソコンを使って無断でインターネットを使う「無線LANただ乗り」について、東京地裁が27日に無罪を言い渡した。

 電波法では「無線通信の秘密を漏らしたり、無断で使用したりしてはならない」と規定しており、検察側は「他人の暗号鍵で無線LANを使うただ乗りは、秘密の無断使用にほかならない」と主張していたが、東京地裁は「無線LANの鍵は暗号化された情報を知るための手段にすぎず、 無線通信の内容だとは言えない」と結論付けた。

 なお、被告は「無線LANただ乗り」をした状態でウイルスメールを送付。ネットバンキングのIDやパスワードを盗み、計519万3000円を不正送金。不正アクセス禁止法違反などで起訴されているがこちらは有罪となっている。

 今回の件について慶応大学の武田圭史教授は「世の中には制限なくアクセスできる公衆無線LANなどがあり、自分のものではない無線LANを使うことを、すべて法律で取り締まるのは難しい」と指摘。

 結局、無線LANの設置者が強固な暗号化方式に設定して不正接続を防ぐしかないという話。

 ……パスワードを解読してタダ乗りした件も電波法違反ではなく不正アクセス禁止法違反の罪で問うべきだったんじゃないかな。裁判の結果、無線LANタダ乗りは無罪、他人の無線LANネットワークのパスワードを解析して接続するのは違法行為ではないでは悪影響が大きそうだが。

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