違法ダウンロード刑罰化の処罰対象・処罰対象外
リッピング違法化&違法ダウンロード刑罰化を盛り込んだ改正著作権法が10月1日から施行される。その違法ダウンロード刑罰化の気になるグレーゾーンを産経新聞がまとめている。
第一に「昨日放送された地上波テレビの番組がネットにあったので、ダウンロードして見た」は処罰対象にならない。
ただ、文化庁著作権課によると、その番組が後日有償提供される場合は処罰対象になる。特に映画は利用者が有償著作物と知っていたとみなされる可能性が高い。
また、上記とよく似た「ダウンロードせずにユーチューブなどで動画を見ただけだが、一時ファイル(キャッシュ)がパソコンに残っていると思う」も処罰対象にならない。
どちらの場合も処罰対象では無いが、司法で覆る可能性もあり、文化庁著作権課では「違法ファイルの利用自体が好ましくない」としている。
インターネット上に違法アップロードされた音楽、映像を有償著作物と知りながらダウンロードした場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰則が科される。
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